『消費税10%』軽減税率の対象は?日用品はどうなる?

ネットで話題になっている問題について




2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられます。
日本では、1989年に初めて消費税が導入されて以来、初めて軽減税率が適用されます。

軽減税率とは、「日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているものに係る消費税負担を軽減する」という考え方を元に適用される税率の事です。

簡単に言うと、「食品など最低限の生活をする為に必要なものについては税率を軽減します。」という事です。

税金の高い海外では商品によって軽減税率が既に導入されています。
では、日本では軽減税率はどうなるのでしょうか?調べてみました。

軽減税率の対象品

大きく分けて2種類が対象です。

  • 飲食料品( 酒類・外食を除く 飲料食品 )
  • 新聞( 週2回以上発行される新聞
    (定期購読契約に基づく) )

飲食料品( 酒類・外食を除く 飲料食品 )

酒類とは・・

酒税法に規定される酒類の事で、アルコール度数が1度以上のものをいいます。下記が酒類です。

  • ビール 
  • 発泡酒
  • ウイスキー
  • ブランデー
  • 日本酒
  • ワイン
  • みりん

みりんは酒類なので軽減税率は適用されない為、10%です。
間違えないように!

ノンアルコールビールはアルコール度数1度未満の為、軽減税率の対象です。(=消費税8%)
料理酒などはアルコール度数が1度以上なので軽減税率の対象外です。(=消費税10%)

外食とは・・

「外食」にあたらない事例
軽減税率適用=8%
「外食」にあたる事例
標準税率=10%
コンビニお弁当・お惣菜 イートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品
ピザ屋出前・宅配店内での飲食
牛丼屋・ハンバーガー屋テイクアウト店内での飲食
フードコート椅子やテーブルなどの設備がない場合フードコートでの飲食
給食・ケータリング等学校給食ケータリング・出張料理

新聞( 週2回以上発行される新聞
(定期購読契約に基づく) )

一般的な新聞はこれに該当します。しかし、 新聞が軽減税率の対象となる条件に「週2回以上発行される」という定義があるため、週刊新聞や月刊新聞は軽減税率の対象外となります。 また、コンビニや自動販売機での新聞の購入も軽減税率の対象外となります。なぜなら、 その新聞を定期的に継続して供給することを約束した「定期購読契約」に基づくものという基準があり、コンビニや自動販売機での購入は、その都度購入するものであり、定期購読契約に基づかないことから、軽減税率には該当しません。

電子版の新聞には軽減税率が適用されません。 (=10%)
書籍や雑誌も軽減税率が適用されません。(=10%)
コンビニや自動販売機での新聞の購入も 適用されません。(=10%)

生活用品は軽減税率の対象にならない

「生活に最低限必要な物」に分類されそうな日用品はたくさんありますが、結論から言うと、
生活用品は軽減税率の対象になりません!

個人的には、特に「衛生用品」だけでも軽減税率を適用してほしかったです。
介護に使用するおむつなど、赤ちゃんが使用するおむつなど、女性が使用する生理用品、トイレットペーパーなどは誰が考えても軽減税率の対象になりうる用品だと思います。

世界のユニークな軽減税率についてはこちら

最後に・・

今回は軽減税率が適用されるという事で、 消費税導入後、 消費者よりも販売側の混乱が予想されます。
消費者も生活用品は軽減税率の対象にならない事を注意しましょう。